~ブルーカラー日記~

【育休中の一児のパパ ミソペンが、だいたいパパさん向けに発信してる育児ブログ】

男性の『育休開始日』はいつから?男性が申請時に必ず悩む疑問を解説します。

 

 

育休の申請いつから始める?まだ産まれてないけど…開始日は?

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こんにちわ。ミソペンです。

 

今回はこんな質問をいただいたところから…

男性育休を考える際に必ずぶち当たる

 

申請時期育休開始日

 

の疑問について考えます。

 

 

 

 

育児休業制度としての申請日

 まず育休の申請日についてです。

 

育休に関しては

 

「育児介護休業法」

 

という法律によって定められています。

 

 そしてこの法律の中に

 

育児休業を申請をする場合の条件がこのように載っています。

 

 

 

育児休業の期間-申出期限-

○ 子が1歳に達するまでの育児休業については、労働者は、希望どおりの日から休業するために は、原則として育児休業開始しようとする日の1か月前までに申し出ることが必要です。

 (詳しくはここに載ってます)(←PDFファイルです)

 

 

ネットでも調べられますが…

素人が法律文書を読んでいくのは中々骨が折れます…(汗) 

私もかなりの枚数プリントアウトして読みましたが、最終的にはやはり書籍を買った方がまとまっていて解りやすかったですw

育児介護休業の実務と手続き (平成29年1月改正施行対応)

育児介護休業の実務と手続き (平成29年1月改正施行対応)

 

 

 

あくまで原則ですが

 

制度としての申し出期限は1か月前までにすることが決まっています。

 

 

子どもが誕生してから

 

「よし!俺も来月から育休を取得するぞ!」

 

という場合は

1か月前に申請すれば何の問題もありません。

 

制度としては…問題ありません。

 

 

 

 

 

申請をする際の注意点

 

 

つまり何が言いたいかと言えば

 

制度としては定められていても

会社の体制が間に合っていない…

 

という事も考えられます。

(もちろん育休の前例の多い企業なら問題ないのでしょうが)

 

 

 

 

1か月前に申請をしたものの…

  • 代替要員が確保できなくて職場に摩擦を生じる。
  • 会社にも対応の経験がなくて手続に遅れが発生してしまう。

 

という事はあり得る話です。

 

 

ですので

 

 

男性の育休取得の前例の多い会社なら問題ないのですが

 

もし

自分の勤めている会社では

男性は自分が初めてだ。

 

という場合は

 

1か月前よりも先に

上司に相談を始める事を強くお勧めします。

 

私の場合は5か月前でした。

 

 

そこでも

育休を取るか、取らないかの相談になってしまわないように注意が必要です。

 

 

 

「育休を取得する」事は前提で

 

  • 代替要員の必要性
  • どう仕事を引き継いでいくか?
  • 周知はどのタイミングか?

 

などの

具体的な相談になるように意見をすり合わせていけるといいですね。

 

 

 

 

 

 

男性育休特有の悩み 「開始日」

 それでは次は

 

育休の「開始日」についてです。

 

先ほどの例のように

 

子どもの出生後であれば

前もって期日を決めて

 

「この日から!」

 

と育休に入ることが出来ます。

 

 

しかし

 

「子供の出生日から育休を取得したい」

 

と考えている場合はどうでしょう?

 

 

 

育休の申請は1か月前

しかし

まだ生まれていないので開始日が確定できない。

 

あれ?何か矛盾してないか?

1か月前に申請しようがないぞ…?

 

 

…これじゃあ生まれてからじゃないと申請できないじゃないか!

 

と、私は当初嘆きましたが

安心してください。

そうではありません。

 

 

 

男性は「出産予定日」から申請が出来ます

そうです。

 

女性と違い、産休が存在しない男性の場合は

 

休業期間が出産日からになるため

 

申請者本人も、そこで働く同僚も

 

いつ休業に入るか分からない

 

という不安定な状況に置かれてしまします。

 

そこで

 

「出産日」ではなく「出産予定日」からの

 

前もっての申請が可能です。

 

 

予定日からの申請を出すことで

申請者も会社側も

スムーズな手続きが可能になるという事ですね。

 

 

実際に予定日で申請が出来るかどうか

確認したい!!

 

という方は

 

お住いの地域の

 

「都道府県労働局・雇用環境均等室」

 

に問い合わせてみて下さい。

 

(ここがパタハラなどのハラスメント相談の窓口になっています。)

 

 

 

私も問い合わせてみて

「可能」である旨を会社に伝えました!

そして育休申請に至っています☆

 

 

 

 

出産が予定日より早まったら?遅れたら?

 

 

 とはいえ

 

 

当然

出産が予定日通りに進むとは限りません。

 

 

 

予定日よりも出産が…

 

早まった場合

 

逆に

 

遅れた場合

 

の2つのパターンも考えておかなければなりません。

 

 

 

そこで…

 

先述の

 

原則申請は1か月前までに」

 

に対しての

 

「例外規定」が存在します。

 

 

申請期間の例外規定

 

申請の例外その1

出産が予定日より早まった場合…

 

 

育児休業法の申請期間の定めには

 

申請者が

「特別の事情」に該当する場合

 

1週間前までの申請が認められることになっています。

 

 

出産が予定日より早まる事は

この特別の事情に該当します。

 

 

つまり

この決まりでは

 

予定日よりも早く子供が生まれた場合

 

その次の日から最短で1週間後の育休開始を認めています。

 

 

つまり当初の開始日の2週間前に出産になった場合、

その日に申請をして

当初の開始日の1週間前から育休を開始できる。

ということですね。

 

 

仮に

実際の出産日より1週間以内に育休を開始するには

その当初の予定日までの期間を有給でまかなう

 

ということになりそうですが…

 

 

私が会社に

 

「出産が早まった場合、即日からの休業開始は出来ますか?」

 

と問い合わせたところ

 

「はい。できますね。」

 

との回答を頂けたので

 

育児休業法で定められている以上の条件に関しては

会社と要相談になると思います。

 

 ここがなかなか難しいですよね…。

 

 

 

 

申請の例外その2

申請が予定よりも遅れた場合…

 

 

では、出産が予定よりも遅れた場合はどうでしょう?

 

 

簡潔にいうと

会社の取り決めによる

という事になります。

 

 

なぜなら

育休開始日を遅らせる場合の規定が育児休業法に定められていないからです。

 

なので、会社が…

そのまま予定日からの取得を認めることも出来るし

逆に拒否することも出来るということです。

 

 

しかし

 

予定日から育休を開始することを認めているのに

 

「出産が遅れたなら働け」

 

という会社もそうそうあるとは考えにくいので…

 

遅れる場合はそんなに心配はいらないのかもしれませんね。

 

 

 

 ↓関連記事↓私は結局、「予定日」の前から有給を取ってました!

www.misozipentax.xyz

 

 

育休は延長することも出来ます

出産日が予定よりも遅れた場合

 

育休を過ごす期間が実質減ることになります。

 

 

そうなった場合に

 

期間を延長をすることも可能です。

 

 

この期間の延長に関しては

 

「延長の事由を問わず、終了予定日の1か月前までに変更の申し出

 

をすることが定められています。

 

 

 

私からは以上です。

 

いかがでしょうか?

 

もっと細かい情報や個別の事例については

残念ながら私では役に立てないので

会社の担当部署、ネットや書店、社労士の方に助けを仰いで下さい。

すみません。

 

しかし

私が育休の申請を検討する際に欲しかった情報の大部分を今回ここにまとめてあります。

 

 

「知っている」だけで

大きく下がるハードルというものが世の中には

無数に存在していると思います。

 

 

「育休なんて考えたこともない!」

という言葉の数パーセントには

 

「育休のことなんてわからない」

という意味も含まれていると私は考えています。

 

 

このブログが誰かの目に留まる機会が増える事で

育休を検討する男性がわずかに増えてくれれば幸いです。

  

育児介護休業の実務と手続き (平成29年1月改正施行対応)

育児介護休業の実務と手続き (平成29年1月改正施行対応)

 

 

 

ミソペンでした。